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違反歴のある人もトラック運転手になれる?

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このページでは、過去に交通事故や交通違反といった違反歴のある人がトラック運転手や配送ドライバーになるためのポイントや、必要になる書類等について、分かりやすく解説しています。

違反歴があってもトラック運転手になれる

違反歴があってもトラック運転手になることは可能

過去に交通事故や交通違反といった道交法違反による処分を受けた人であっても、ドライバーとしての適正性が認められれば、バスやトラック、タクシーなどの運転手として就職して働くことが可能です。

ただし、当然ながらプロのトラック運転手や配送ドライバーとして活躍するためには、単なる運転技術の有無だけでなく、安全運転意識の高さや、交通事故・交通違反の防止に向けた姿勢も求められます。そのため2009年10月から、新しく雇い入れるドライバーについては雇用の際に運送業者などが個々の事故歴を正しく把握して、そのドライバーが「事故惹起運転者」に該当する場合、特別な指導や適性診断を行わなければならないということが義務づけられました。

事故惹起運転者とは?

「事故惹起運転者(※惹起:じゃっき)」とは、過去に死亡もしくは重傷事故を起こしたことのあるドライバーや、過去に軽傷事故を含めて何らかの事故を起こし、さらにその事故前3年間に交通事故を起こしたことのあるドライバーを指します。

分かりやすく言えば、過去に重大事故を起こしたドライバーや、たとえ軽傷事故であっても複数回の事故原因を作ったドライバーが事故惹起運転者となります。

事故惹起運転者について、適正な指導やドライバーとしての適性診断を実施することは、そのドライバーを雇用する企業側に義務づけられており、トラック運転手や配送ドライバーとして就職しようと思った場合、事故惹起運転者か否かは必ず確認される必須事項となりました。

事故惹起運転者の確認が必要になった理由

一般的に、大きな事故などを起こしたドライバーは、当時に所属していた会社を辞めた後、別の運送業者などへ転職することが多くなっています。しかし、かつてはその際に事故歴や違反歴を隠して就職活動を進める運転手もおり、また採用する側の企業にとっても、人手不足を解消しようとドライバーの適正性を確認することなく雇用することがあり、結果的に安全運転意識の低いドライバーがきちんと減っていかないという問題もありました。

そこで、国土交通省は企業に対して、ドライバーを雇用する際に事故歴等を確認するよう義務づけ、もしも事故惹起運転者であった場合は、改めて指導や適性診断によって安全運転意識を高めるよう通達したのです。

運転記録証明書による確認

運転記録証明書とは?

「運転記録証明書」とは、そのドライバーが過去に起こした交通事故や交通違反、また自動車運転免許証の行政処分を受けた記録などを記載した証明書です。

運転記録証明書は警察庁所管の自動車安全運転センターが発行しており、例えば5年分の運転記録証明書に事故歴が記載されていなければ、そのドライバーは少なくとも過去5年間は優良ドライバーとして努めてきたと判断されるでしょう。逆に、運転記録証明書に事故歴や違反歴が数多く記載されていた場合、そのドライバーについては運転者としての資質や適性が問われることになります。

運転記録証明書を取得するためには、都道府県ごとに設置されている自動車安全運転センターの窓口へ、ドライバー自身が個人として申請する場合と、企業側が自社に所属しているドライバーについて一括申請する方法があります。そのため、新しくトラック運転手や配送ドライバーとして働こうと就職活動をする場合、新しく運転記録証明書を取得しておくようにしましょう。

なお、自動車安全運転センターの他にも、全国の警察署や交番などで所定の申込用紙を受け取り、郵送によって申請することもできます。

運転記録証明書は5年間の記録を申請する

運転記録証明書には、過去5年間の運転記録を記載したものだけでなく、過去3年間、過去1年間と、3種類の証明書が存在しますが、基本的には過去5年間の運転記録証明書を取得することが必要です。

なお、過去1年分であっても5年分であっても申請費用や窓口に違いはありません。

過去の事故歴や違反歴は就職活動で不利になるか?

優良ドライバーが就職に有利になることは事実

事故惹起運転者であるかどうかは、過去の事故歴によって判断されます。しかし、運転記録証明書によって重大事故はもちろん、過去5年以内の軽度な事故歴や違反歴もないと証明されれば、そのドライバーは安全運転意識が高く、日頃から交通事故防止に向けた運転を心がけていると判断されるでしょう。

企業として、所属のドライバーが交通事故や違反を起こした場合、時には莫大な損失を被ることもあります。そのため、安全運転意識の高いドライバーとして客観的に証明されれば、必然的に就職活動でも有利になると考えられます。

過去に事故歴や違反歴があっても就職するチャンスは十分にある

重要なことは、現在の安全運転意識やプロのドライバーとしての日常的な取り組みです。例えば過去に事故を起こしていたドライバーであっても、それをきっかけに運転に対する意識を変えて、現在は真剣に安全運転へ努めていることをアピールできれば、就職活動でも企業にドライバーとしての価値を認められる可能性は十分にあります。

交通違反はともかく、交通事故の中には本人がどれだけ注意しているつもりでも、巻き込まれてしまうようなケースもあります。しかし、どんな事故や違反であれ、それらを教訓として日頃の安全運転意識を高めることが、トラック運転手や配送ドライバーにとって必要な資質といえるでしょう。

事故惹起運転者に対する特定診断

過去に死亡事故や重傷事故を引き起こしたドライバー、また過去に軽傷事故を含む事故を引き起こし、さらにその事故前3年間に事故歴のあるドライバーは、「特定診断」という適性診断の受診が必要です。

なお、「事故を引き起こしたドライバー」とは、事故の原因を作った者という意味で、単純に巻き込まれた場合やもらい事故などは該当しません。また、死者や負傷者の存在しない物損事故も対象外です。

特定診断には、さらに「特定診断Ⅰ(約2時間)」と「特定診断Ⅱ(約5時間)」の2種類があり、重大事故歴の有無や、その事故前の1~3年間の事故歴の有無などによって、どちらを受けるべきか決定されます。

より厳しい特定診断Ⅱの場合、受講時間だけでなく費用も高額になりますが、自分が該当者である場合は必ず特定診断を受けなければなりません。

特定診断の受診を必要としない事故歴

過去に軽傷者を生じさせる交通事故を一度だけ起こしていたとしても、その他には無事故・無違反を貫いている場合、事故歴はあったとしても事故惹起運転者としては認定されず、特定診断を受診する必要はありません。

ただし、特定診断の必要がなかったとしても、事故を起こしたことがある事実には変わりなく、安全運転について適切な意識を有しておくことは必須です。

取材協力

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NTSグループ・株式会社キョウエイ

「家族主義」をモットーとしており、ドライバーひとり一人の悩みや希望に対応するという方針を実践。例えば他業種からの転職者には、安全運転指導員によるトラックの同乗指導からはじまり、荷物の積み降ろしかなどの研修をしっかりと行います。
また、「希望休」「希望時間」制度があり、勤務時間のシフト調整に柔軟に対応。例えばお子さんの学校行事がある、育児や介護などの都合があるといった場合にも、可能な限り希望に沿うよう調整。配車担当からドライバーに至るまで、一丸となってフォローを行います。

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