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トラック運転手として働いてる方にもお酒を嗜んでいたり、楽しみにしている、という人もいるのではないでしょうか。しかしドライバーである以上、お酒との付き合い方に注意が必要です。特に飲酒後の運転には注意しなければいけません。
罰則があるだけでなく、事業停止やキャリアを失う危険性もありますので、ルールをよく理解しておくことが大切です。この記事では飲酒運転について知っておきたいポイントやまた飲酒するために注意できる点をご紹介します。
アルコールの摂取は少量であったとしても、運転に必要な判断力や注意力を低下させるので飲酒運転は禁止されています。もちろん飲酒してすぐの場合にはアルコールが体内に吸収されて消化されていないので運転できません。
運送事業者はドライバーにアルコール検知器を使ってるチェックすることが義務付けられています。チェックはトラックドライバーだけでなく、バスやタクシーの運転手であっても同様の義務があります。アルコール検知は平成23年から始まり、飲酒運転による事故撲滅を目的として設定されました。
トラックドライバーは飲酒してから8時間は時間を空ける必要があります。勤務前にアルコールを飲んでいると、体内から抜けていないと判断され乗務できません。
アルコールから体内から抜けるのには人によって時間差があるでしょう。年齢や体質などによっても異なるからです。基本的には飲酒から勤務まで8時間開けるとしても、その日の体調を考慮しながら、勤務を開始するまでの時間を調整していく必要があるのです。
飲酒運転をした場合には、ドライバーに罰則が課せられるはもちろんですが、事業者にも罰則があります。 例えば人身事故の場合では危険運転致死傷罪が適用され、懲役1年以上20年以下です。
負傷事故でも15年以下の懲役となります。さらに状況によっては、危険運転致死傷罪でなかったとしても7年以下の懲役や禁固、あるいは100万円以下の罰金が科せられる自動車運転過失致死傷罪になることもあります。
また酒酔い運転は5年以下の懲役か100万円以下の罰金、違反点数は35点で3年間免許が取得できない取り消しとなります。酒酔い運転とは、正確な判断ができない状態のことで、警察官が判断します。例えば通常の会話ができない状態では、酒酔い運転と判断されるでしょう。
酒気帯び運転は3年以下の懲役か50万円以下の罰金。 25点で免許取り消しになるか、13点の免許停止処分が下されます。計測値が0.25mg以上であるなら2年は免許取得できない免許取り消しで、0.15ng以上0.25mg未満の場合には90日の免許停止になります。
事業者が酒気帯びを知っていたのに、運転を命令したり容認したりした場合には14日間の事業停止処分です。またドライバーが飲酒運転をしたのが初違反で100日間、再違反で300日の操業停止処分がされます。
事業者はドライバーの指導監督をおこなう責任があります。ここで飲酒運転をしていた場合に、ドライバーの健康管理などをおこなう指導監督義務に違反していたと判断される場合があります。この場合には3日間の事業停止、さらに重大事故が引き起こされた場合には7日間の事業停止です。
行政処分が下されるときには、業界新聞に行政処分情報が掲載されるので、罰則や罰金以上に社会的信用の損失は大きなものとなります。
アルコール検知器を利用して、体内に残っていないか確認することも大切ですが、ドライバー自身がお酒と上手に付き合うことが欠かせないと言えるしょう。
アルコール度数が高いものや大量のお酒を飲む場合、体内で処理する時間は比例して長くなります。例えば休日の夜にたくさんのお酒を飲むならば、次の日の朝にお酒が残っていることも考えられるでしょう。
アルコールが残っていると正常に判断することが難しく、注意が散漫状態になってしまいます。一時停止などの標識や信号を見落とす可能性、さらには居眠り運転につながることも考えられます。
もちろん罰則があるだけでなく、死亡事故などを引き起こすと多くの問題を抱えることになります。トラックドライバーという運転のプロであることを自覚し、勤務前には上手にお酒と付き合うことが必要なのです。
勤務前に飲酒を避けることはもちろんですが、休憩時間や待機時間に少量の酒を飲むことも避けるべきしょう。飲酒することで寝つきがよくなると、少しのお酒を仮眠前に飲みたくなるかもしれません。
しかし少量のアルコールが残っているだけでも多くのリスクがあることを覚えておく必要があります。仮眠を取ればアルコールが抜けると軽く考えないことが大切です。
飲酒運転酒気帯び運転を防止するためにアルコール検知器を利用することは必要です。
事業所は、まずドライバーが自分でアルコール摂取について申告することを求めています。アルコールの摂取量や飲酒後の経過時間、また体調などをチェックします。アルコール検知器を利用するだけでなく、トラック車内に酒の瓶や缶がないかも確認しているのです。
事業所によっては過去の事故歴や違反歴などを確認し対策をとっていることもあります。それで、トラックドライバーのキャリアを維持するためにも絶対に飲酒運転を避けましょう。
運行管理者による目視によるチェックやアルコール検知器によるチェックの2種類をおこないます。また事業所から離れた場所でドライバーが勤務する際には携帯用のアルコール検知器を利用すること、アルコールインターロック装着車両を用意することが必要です。
運転前に検知器の状態を確認し損傷がないこと、また正確に動作していることを確認します。その上で自分でアルコール検知器によるチェックや運行管理者へ電話での報告をおこないます。
アルコール検知器の義務は事業者に求められており、守らない場合にはペナルティがあるので注意が必要です。 アルコール検知器がなかった場合には初違反で60日間、また再違反で120日間車両使用停止処分が科せられます。
検知器の異常でも処分があり、初違反で20日間、再違反で40日の車両使用停止処分があります。アルコール検知義務を守らなかったという行政処分でもサイト上で公開され、社会的信用を失うことになりますので徹底しておこなう必要があるのです。
お酒好きならば、アルコールが飲めない日が発生するのはつらく感じることもあります。それでもアルコール検知義務を徹底し、体内に残っていないかを確認することは飲酒運転撲滅のために欠かせないことです。
運行管理者によるチェックやアルコール検知器によるチェックを徹底し、勤務前には少量のお酒でも摂取しないことを意識しなければなりません。少しのアルコールが大きな事故を引き起こし、罰則だけでなく社会的信用また自分のドライバーとしてのキャリアを失うことにも繋がります。決められている義務を守り安全運転を心がけましょう。
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東京23区を取り囲むように配置した物流拠点(相模・府中・東久留米・所沢・戸田・浦安・船橋)による、独自の物流ネットワーク「東京包囲網」を有するNTSグループの一員。労働環境の改善に取り組み、ドライバーにとって働きやすい会社を目指している運送会社です。「家族主義」をモットーに、ドライバーひとりひとりの悩みや要望と向き合い、シフト調整や指導対応を組織全体で行っているのが特徴です。