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ルート配送ドライバーの労働時間や、残業の程度について調査しました。転職を検討する際の参考にしてください。
実はトラックドライバーの場合、その仕事の性質から、労働基準法32条が定める1日8時間、週40時間という基準や、いわゆる36協定と呼ばれる残業を課してよい限度(1週間で15時間まで、1ヶ月間で45時間まで、1年間で360時間まで)の適用外となっているのです。それ故に、長時間労働できついというイメージを持たれてしまうことが多いのです。
しかし、過重労働に関する罰則がないかというと、そんなことはありません。もちろん、トラックドライバーを不当に長時間労働させることは禁止されています。労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というものがあり、1日(始業時間から起算して24時間)の拘束時間は13時間以内が原則で、延長する場合も16時間まで、なおかつ合計8時間の休憩を与えなければならないとしています。また1日の拘束時間が15時間を超えることができる回数は、1週間につき2回が限度と決められています。
ただし、このような規定はあくまでも長距離ドライバー向けに規定されているもの。そもそもルート配送で、ドライバーの拘束時間が16時間などということは、まずあり得ないでしょう。
ルート配送ドライバーの場合、運送会社や受け持つルートなどにもよりますが、基本的には1日8時間の労働を基準としています。もちろん超過した場合は残業代が支払われるというのが普通です。ただし、いわゆるみなし残業の給与システムとしている業者はその限りではありませんので、注意が必要です。
これも運送会社や担当するエリア、配送先の件数などによって変わってきます。また配送業界では、いわゆる繁忙期という仕事が忙しくなる時期もあり、そうした場合には残業が増えることもあります。加えて、道路の渋滞など、交通事情よって残業時間が増える場合も然りです。
なお、残業に関する大きなトピックとしては、平成31年4月より、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を、現状の25%から50%に引上げる制度が適用されます(※)。これにより時短や賃金アップが期待できます。
会社によっては、勤務シフトや休日の調整をはじめ、労働時間についても、ドライバー1人ひとりに希望をヒアリングした上で、できるかぎり希望に近い条件となるように調整を行っているところもあります。逆に、残業を増やしてプラスアルファの収入が得たいという場合には、割り当てを増やすといった対応も可能になっています。
参照元:[PDF]全日本トラック協会|トラック運送業界の働き方改革 実現に向けたアクションプラン(解説書)
取材協力
NTSグループ・株式会社キョウエイ
「家族主義」をモットーとしており、ドライバーひとり一人の悩みや希望に対応するという方針を実践。例えば他業種からの転職者には、安全運転指導員によるトラックの同乗指導からはじまり、荷物の積み降ろしかなどの研修をしっかりと行います。
また、「希望休」「希望時間」制度があり、勤務時間のシフト調整に柔軟に対応。例えばお子さんの学校行事がある、育児や介護などの都合があるといった場合にも、可能な限り希望に沿うよう調整。配車担当からドライバーに至るまで、一丸となってフォローを行います。