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配送業界、運送業界はブラック企業が多いという話を聞いて、「給料が高くても働くのが怖い」と感じて求人応募できないでいませんか?
実は、トラックを運転する職業には、労働基準法によりさまざまなルールがあります。
ブラック企業とされる法外な勤務時間、拘束時間のある労働はまれといって良いでしょう。
この記事では、トラックを運転するドライバーの労働時間や休憩や休日について、実情と法律的基準を交えて紹介しています。
厚生労働省の定めている基準で、トラック運転手を拘束(休憩含む)できるのは、1日に13時間とされています。運転している時間でいうと9時間ほど。拘束時間と運転時間には細かなルールがあり、運転時間は2日間で見て18時間になっていれば良いので、状況によっては1日目11時間、2日目7時間となるなど調整が可能です。
1ヶ月単位では293時間が上限とされるため、13時間以上の拘束は基本的に難しいと言えるでしょう。特別な場合に限り、一日16時間まで拘束できる仕組みもありますが、週に2回までという決まりもありますし、一か月の拘束時間を考えると、あまり現実的ではなくなります。
トラックドライバーになる際に、労使協定を結び、労働時間を長くすることも可能です。その場合でも、1ヶ月の拘束時間は320時間以内に留める必要があります。万が一超えてしまった場合は、他の月の拘束時間を減して対応している会社もあるようです。
この場合でも、休憩時間のルールは同じです。そのため、拘束時間が増えたらその分だけ運転し続けるというわけではありません。
※参考:トラック運送事業者と荷主企業の皆さま双方のコンプライアンスと安全輸送の確保に向けて 厚生労働省受託事業
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/101222-1a_01.pdf)
労働基準法で定められているルールでは、連続してトラックを運転できるのは4時間までという決まりがあります。4時間走ると30分以上の休憩が必要です。分割して休憩を取っても良いとされています。
また、1日13時間の拘束時間を終えてから、次の拘束時間になるまでの時間を休息時間と言います。休息時間は8時間以上あけるルールもあるので、体を休める時間は確保できるでしょう。
この運転を一休みする休憩時間や勤務の間の休息時間には、荷物の受け渡しにかかる「荷待ち時間」は含まれません。これは労働基準法の改定があり、荷待ち時間は休憩や休息時間に充ててはいけない、労働時間に値するという認識になりました。
※参考:トラック事業者のための労働法のポイント 公益社団法人全日本トラック協会[pdf]
(https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/rodoho_point.pdf)
トラックドライバーに与えられる休日は会社の決まりや運転するトラック、距離によって異なるケースが多いようです。
トラックの大きさと距離 | 休日日数平均 |
---|---|
大型トラック(数県またがる長距離) | 4~5日/月 |
中型トラック(隣の県などの中距離) | 4~10日/月 |
小型トラック(県内などの短距離) | 8~10日/月(週休二日のケースも多い) |
大型トラックの場合は、大量の荷物を遠くまで運ぶ長距離運転が多く、休息時間や休日があいまいになってしまうケースもあって休みが少ない傾向にあるようです。
中型トラックや小型トラックの中短距離では、労働状況を「距離で計算する」のか「日数で計算する」のかによって考え方の違う会社もあります。週休二日制のところもあれば、4~10日の間となることもあるようです。
また、運転手における休日とは、休息時間とは異なる24時間のお休みのことです。13時間の拘束があり、8時間以上の休息を得たしたのちに24時間の休日がやってくるという計算になります(合計32時間)。
特例適用されている場合でも32時間以上の確保が義務付けられているため、32時間以内の休日は休日認定されません。
※参考:トラック事業者のための労働法のポイント 公益社団法人全日本トラック協会[pdf]
(https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/rodoho_point.pdf)
ドライバーの休息・休憩時間に関する内容で、労働局などから指摘が相次いだこともあり、現在では休日を法的基準に合わせているという会社が多いです。
休日そのものの取得のしやすさは高いと考えられます。
通常のサラリーマンのような平日9時~18時といった時間帯で活動していないケースも多く、平日休みや午後~次の日午後といった不規則な休日になるため、土日休みがいいなどといった希望の休日を取得するのは難しい場合もあります。
また、需要の高い状況であるトラック運転手。実際には休日出勤をしなければ回らないという会社もあるようです。その場合でも、休日出勤は2週間に1回までという決まりがあるため、体を休める、好きなことをするための休日は確保できます。
※参考:トラック事業者のための労働法のポイント 公益社団法人全日本トラック協会[pdf]
(https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/rodoho_point.pdf)
トラック運転手には、8時間以上にわたっての休息が取れない場合、2人で運転を交代できる場合など、さまざまな状況があります。ケースバイケースで、適用される「特例」があるので、ルールを知っておくと仕事探しに役立ちます。
繁忙期などで8時間以上の休息時間を確保できない場合の特例や、2人乗車で運転手を交代できる場合の特例があります。
拘束時間を21時間または24時間にする場合の特例では、2週間に126時間以内の拘束に収めること、20時間以上の継続休息時間を与えることが条件も。2週間に3回まで勤務が可能です。
※参考:トラック運転者のための改善基準のポイント 厚生労働省労働基準局
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf)
法外な休日出勤や実働時間がある会社は少ないですが、勤め先で休日が少ない、労働時間が長すぎるといった状況があった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
まずは社内で相談するのが望ましいです。難しい場合は希望条件に合う転職先を探すのが良いですが、そう簡単にはいかない、すぐには難しいという人もいるでしょう。
そういった場合は、記録を取り、労基署とも呼ばれる労働基準監督署や弁護士に相談するのもひとつの手です。
匿名で相談することができるため、メールや電話、窓口でできるというのを頭に入れておくと便利でしょう。
トラック運転手は、労働局による決まりで労働時間を1日13時間とするのが基本。4時間以上の運転禁止や4時間運転で30分以上の休憩が必要、拘束時間のあとには8時間の休息時間を取得、休日は30時間以上といった細かなルールも存在します。
現状、需要が高く人手不足な運送業界では、法外な勤務時間で働かされるケースが全体で1割程度あると言われています。
休憩や休息、休日を確保できる、体制の整った会社でトラック運転手を目指したいと考えるなら、トラック運転手のリアルな口コミを探してみるのもオススメです。
希望している待遇や労働環境でどんな人たちが働いているのかを知ることも、具体的なイメージを持って新たな挑戦への足掛かりになってくれるでしょう。
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東京23区を取り囲むように配置した物流拠点(相模・府中・東久留米・所沢・戸田・浦安・船橋)による、独自の物流ネットワーク「東京包囲網」を有するNTSグループの一員。労働環境の改善に取り組み、ドライバーにとって働きやすい会社を目指している運送会社です。「家族主義」をモットーに、ドライバーひとりひとりの悩みや要望と向き合い、シフト調整や指導対応を組織全体で行っているのが特徴です。